インボイス制度を簡単にわかりやすく解説<FP監修>

インボイス制度とは

2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行され、2023年10月には消費税に関する法律「インボイス制度」の導入が予定されています。
これら二つの法律は、企業の経理業務に大きな影響を及ぼします。

制度への理解は十分ですか?
制度に対応する準備はできていますか?

この記事では、インボイス制度と改正電子帳簿保存法についてわかりやすく解説します。インボイス制度とは何か、制度導入で何が変わるか。必要な準備を知ることで新制度導入に備えましょう。

監修者:福田由美(ふくだ ゆみ)

米国MBA(経営学修士)、AFP(日本FP協会)、公的保険アドバイザー

 

インボイス制度とは何か

インボイス制度とは1
インボイス制度とは何か、さらには電子帳簿保存法との関係をわかりやすく解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月にスタートする消費税の仕入税額控除方式のことを指します。インボイス制度は通称で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。

インボイス制度導入の目的の一つとして、益税をなくすことがあります。益税とは、消費者が支払った消費税が、国や自治体に納税されず事業者の利益となることです。

そのため、インボイス(適格請求書)を発行できる業者は「適格請求書発行業者」に限られます。「適格請求書発行業者」になるためには、登録申請書を税務署長に提出し、登録が必要となります。

また、この制度では仕入税額控除を受けるための一定の要件は定められていますが、インボイスの発行方法は問われていません。そのため紙での交付の他、電子データによる交付(電子インボイス)も認められています。

そこで、理解しなければならない法律が「電子帳簿保存法」です。というのも、電子インボイスは「国税関係書類」の一つにあたり、その取り扱い方法は電子帳簿保存法で定められているからです。

つまり、仕入税額控除を行う課税事業者は、インボイス制度と電子帳簿保存法の制度を理解し、対応する必要があります。

電子帳簿保存法の2つの大きな改正点

インボイス制度と切り離すことができない電子帳簿保存法に関して確認すべき点を見ていきましょう。

電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関係帳簿書類)を、電磁的記録(電子データ)等で保存する方法について定めた法律です。企業はこの制度により、帳簿を印刷して保管したり、領収書を原本で保管する必要がなくなり、電子データで保存することが可能となりました。

電子帳簿保存法の制度は1998年に施行されていますが、そこから数回の改正によって電子データ保存の対象範囲が拡大されたり、要件が緩和されたりしています。直近の法改正は2022年1月、大きな改正点は以下の2点です。

1.電子的に作成した国税関係帳簿や国税関係書類を「電子データで保存する」場合

新(国税関係帳簿書類の電子化要件の緩和)
事前に税務署長の承認が必要 事前承認が不要に

 

2.電子取引の取引情報に係る「電磁的記録の方法」

新(電子取引の電子データ保存の義務化)
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存が必要。出力書面、電子計算機出力マイクロフィルム保存も可能。 電子取引のデータを書面出力によって保存する書面保存が廃止に

※この他にも改正点がありますが、ここでは抜粋しています。

参考:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」

インボイス制度導入で何が変わる?

インボイス制度とは2
インボイス制度の導入は業種や規模を問わず、多くの企業や個人事業主に影響を与えることが想定されています。ここでは、制度導入で何が変わるのか、導入による変化を紹介します。

適格請求書の発行が必要になる

インボイス制度の導入によって、買い手である取引先から発行を求められた場合、売り手である登録業者は定められた事項が記載された適格請求書を発行しなければなりません。

また、発行後は適格請求書の写しを保存しておく必要があります。

消費税仕入税額控除を受けられなくなる?!

インボイス制度の導入により、インボイス(一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書などの請求書等)の保存が仕入税額控除の要件となります。

たとえば、課税事業者が適格請求書発行事業者登録を行っていない業者(免税事業者など売り上げが小さく消費税の納税義務がない事業者)と取引をした場合、適格請求書を受け取ることができないため、仕入税額控除の適用にはなりません。

※ただし、一定期間は一定要件のもと、一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が取られています。

免税事業者は、免税業者のままではインボイスを発行することができません。インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の登録を申請する必要があります。消費税簡易課税制度選択届出書を提出し、課税事業者の認定を受けなくてはなりません。

また、免税業者の顧客が消費者であったり免税業者であったりする場合、または簡易課税制度を適用している事業者である場合は、免税事業者のままでも取引への影響は生じません。

参考:国税庁「インボイス制度の概要」

不正時のペナルティが強化される

インボイス制度に違反した場合、罰則が科されるケースもあります。

たとえば、登録をしていないのに勝手に登録番号を付けて請求書を交付した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が、罰則として科される可能性があります。消費税法では、以下のような規定が設けられています。

  • 適格請求書類似書類等の交付の禁止規定(消費税法第57条の5)
  • 上記禁止事項(消費税法第57条の5)に違反した者に対する罰則規定(消費税法第65条第4号)

 e-Gov法令検索「消費税法消費税法」

参考:国税庁「インボイス制度導入後の是正に関する一考察-適格請求書類似書類等の交付禁止・罰則規定を踏まえて-」

インボイス制度に必要な準備とは

インボイス制度とは3
インボイス制度に対応するためには、社内の運用体制を整え、社員に周知する必要があります。制度の開始は2023年10月1日です。直前になって慌てないために、今ここで必要な準備を確認しておきましょう。

課税事業者

課税事業者は、買い手である取引相手から求められたときには、インボイスを交付する必要があります。そのため事前に「適格請求書発行事業者」の登録申請を行い、登録番号の通知を受けておきましょう。

事業者登録は2021年10月より開始されています。2023年10月1日より適格請求書を発行する場合は、原則2023年3月31日までに、適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります

また、制度開始後は適格請求書のみが仕入税額控除の対象となるので、課税事業者となる場合は「売り手」と「買い手」の立場からそれぞれ準備が必要になります。

インボイス制度では、免税事業者や請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

的確に区分経理を行うためには、請求書類を区分して管理する必要があります。非常に複雑になるため、会計システムの導入が不可欠になると考えられています。

売り手の立場として…

適格請求書のフォームで、自社の請求書が発行できるようにしなければなりません。そのためには以下の事前準備が必要です。

  • インボイスの交付方法(電子インボイスなど)の検討
  • 自身が行う取引において、何をインボイスとするか(請求書、納品書、レシートなど)の検討
  • 自身が行う取引についてインボイスの記載事項を満たす書類(請求書、納品書、レシートなど)の整備
  • 継続的に取引を行う買い手に対して、必要事項(①適格請求書発行事業者の登録・登録番号②交付するインボイスの様式③インボイスの交付方法)の連絡
  • インボイス制度に係る社員研修
  • (必要に応じて)レジや経理、受注システムなどをインボイス制度に対応できるシステムへ改修

 

買い手の立場として…

仕入税額控除を受けるためは、帳簿や証憑類の保存要件を満たしておく必要があります。そのためには以下の事前準備が必要です。

  • 継続的に取引を行う売り手に対して、必要事項(①適格請求書発行事業者の登録の有無②受領するインボイスの様式③インボイスの様式や受領方法)の確認
  • インボイス制度に係る社員研修
  • (必要に応じて)経理、発注システムなどをインボイス制度に対応できるシステムへ改修

参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要―インボイス制度の理解のために」

免税事業者

免税業者はインボイス等の発行ができません。そのため課税事業者の届出をして適格請求書発行事業者登録をするかどうか、検討する必要があります。

登録をするかどうかは、取引先からインボイスの交付を求められるか、登録を受けた場合と受けなかった場合でどういった違いがあるかを確認しながら検討します。

免税事業者のままで適格請求書発行業者の登録を行わない場合、取引先は消費税仕入税額控除を受けられなくなるため、取引を停止されてしまうことも予想されます

一方、取引先が一般消費者や免税事業者・簡易課税事業者であれば、消費税仕入税額控除の問題はないため、登録をしない場合も影響はありません。

登録を受けるかどうかは、あくまでも事業者の任意です。自社と取引先の状況を見極めて検討しましょう。

インボイス制度Q&A

インボイス制度とはFAQ
インボイス制度に関して一通り確認したところで、質問や疑問に思う点をQ&A方式で見ていきましょう。

Q1:適格請求書発行事業者の申請方法を教えてください。

適格請求書発行事業者の登録申請手続きは、e-Taxで行うことができます。
e-Taxでの詳しい申請方法は、「登録申請手続におけるe-Tax対応の概要」に記載されています。
e-Taxでの申請後、税務署における審査が通った際には「登録通知書」が送付され、適格請求書発行業者として認定されます。

Q2:適格請求書にはどんなことが記載されるのですか?

適格請求書には以下の6項目が記載されます。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

 

 

 

 

 

 

国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます

Q3:帳簿の保存だけで仕入れ税額控除が受けられるケースもあると聞きましたが本当ですか?

請求書等の交付を受けることが困難な取引の場合に限り、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用が認められます。

参考:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます

Q4:フリーランサーの場合も「適格請求書発行事業者」の申請手続きをする必要がありますか?

消費税の課税事業者、免税事業者に関わらず適格請求書発行事業者となることは、その事業者の任意とされています。個人事業主やフリーランスの場合も同様です。

参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録制度

Q5:2022年度分の申告から紙の領収書は認められないのですか?

電子取引に係る電磁的記録保存への移行のための宥恕(ゆうじょ)措置があります。2022年1月1日~2023年12月31日の間に行った電子取引については「やむを得ない事情があると税務署長が認め、かつ、書面に出力して提示等の求めに応じることができるようにしている」のであれば、紙の領収書も認められます。

参考:財務省「電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について

Q6:請求書は全て電子化する必要があるのですか?

全ての請求書を電子化する必要はありません。公共交通機関の運賃や郵便切手を対価とする郵便サービスなど、適格請求書を交付することが困難なケースにおいては、適格請求書の交付義務が免除されます。

参考:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます

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インボイス制度のまとめ


インボイス制度は2023年10月に開始されます。制度に対応するためには、2023年3月31日までに、適格請求書発行事業者の登録申請が必要となります。

企業が対応すべき課題は山積みかもしれません。まずはルールをしっかり理解し、慌てないよう早めに準備を進めましょう。

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