研修委託規約Terms of service
-
第1条(適 用)
本規約は、研修申込会社(以下「甲」という。)が株式会社ニット(以下「乙」という。)に対し、乙所定の第2条に定める申込書(申込フォーム、書面、電子メールによるとを問わない)に記載された甲の従業員等に対する教育研修(以下「本研修」という。)に関する次の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙がこれを実施することに関する甲乙間の一切の関係に適用される。甲は、本研修の利用に際しては、本規約の全文を読み、内容を十分に理解した上で、本規約に同意した上で申し込んだものとみなす。
- (1)本研修の企画・設計
- (2)本研修において使用する教材の作成
- (3)本研修の講師の手配
- (4)本研修の実施
- (5)その他前各号に関連する業務
-
第2条(目 的)
本規約は、本研修に関する甲と乙との間の権利義務関係を定めることを目的とし、甲と乙との間の本研修に関わる一切の関係に適用される。
-
第3条(定 義)
本契約における用語の定義は以下の通りとする。
- (1)「立替経費」甲が負担する、本サービスを利用する上で生じた支出又は費用のうち、乙が立替えて負担した金額を意味する。
- (2)「アシスタント」「アシスタント」とは、甲に対してHELP YOUの提供を行うための窓口及び業務遂行者となる者
- (3)「HELP YOU」株式会社ニット(旧:合同会社レインボー)が提供するサービス。
- (4)「知的財産権」著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、ノウハウその他の無体財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む)を意味する。
-
第4条(申込み)
- 1.甲が乙に提出する申込書は、申込日、研修名、実施予定日(回数)、受講者人数、支払金額、支払予定日およびその他本業務の実施に必要な事項等をその内容とする。
- 2.甲が乙に申込書を送付し、申込書記載の申込日から5営業日以内に乙が異議を述べない限り、当該申込書記載の申込日をもって、甲乙間の本研修に関する契約が成立する(以下、成立した契約を「本契約」という。)。なお、甲は契約締結後、本研修内容を変更することはできない。
- 3.本業務完了により本契約は終了する。
- 4.前各項にかかわらず、本業務に関して甲乙間で別途契約書(以下「別途契約」という。)を締結した場合、別途契約の内容と本規約の内容が異なるときは当該内容については別途契約が優先し、それ以外の本規約の内容はなお甲乙間に適用される。
- 5.甲は、乙が乙の指定する講師その他の第三者に対し第1条(適用)第4号に定める業務等を再委託することを承諾する。
-
第5条(料金・請求方法)
- 1.本業務の料金は、申込書記載のとおりとする。
- 2.乙は、本業務の遂行にあたり講師に関して出張が発生する場合は、前項の料金に宿泊費および交通費を含めて提示することとし、それを甲に対して実費請求できる。
- 3.甲は、前項で定める費用の他、本研修を利用する上で追加的に生じる支出又は費用については、乙の故意に基づき生じた甲の損失となるものを除き、いかなる内容及び金額であっても、甲が負担するものとし、このうち、乙が負担した立替経費についても、乙が指定する方法により乙に対して支払うものとする。
- 4.乙は、第1項の料金につき請求書を甲に対して発行する。
- 5.甲は、前項の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙の指定する金融機関の口座に振込むことにより、支払う。なお、振込に要する費用は甲の負担とする。
- 6.甲が本条の支払いを遅延した場合、甲は年14%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとする。
- 7.事前に協議した以外の作業が発生した場合には、別途料金とし、その都度甲乙が協議して書面でその額を定める。
-
第6条(公租公課)
前条に定める対価の支払に関し、負担すべき消費税その他の公租公課がある場合には、甲が対価に加算してこれを支払うものとする。
-
第7条(実施場所・設備等)
- 1.本研修の実施場所は、甲の指定し、乙が承諾した場所(以下「実施場所」とする。)とする。
- 2.甲は、乙が実施場所において本業務を実施するために必要な、乙の指定する機材や設備等(以下「設備等」という。)を準備し、乙に提供する。
- 3.乙は、実施場所および設備等を善良な管理者の注意をもって使用し、本研修実施以外の目的に使用してはならない。
-
第8条 (甲の事務所等への立ち入り)
- 1.本業務の実施その他本規約に関連して、乙が、乙の担当者および乙が手配する講師(以下「担当者等」という。)を甲の事務所その他甲の管理する場所に立ち入らせる必要がある場合、甲はこれに協力する。
- 2.前項の場合、乙は、乙の担当者等に甲の定める規律および指示を遵守して安全と秩序を維持させるとともに、随時甲の要請に協力するよう指導する。
-
第9条 (不可抗力)
- 1.乙は、以下のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、本研修の全部または一部の提供を停止、中断、又は延期することができるものとする。
- (1)本研修に係るコンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- (2)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本研修の運営ができなくなった場合
- (3)その他、乙が停止又は中断を必要と判断した場合
- 2.甲は、インフルエンザ等の感染症等、乙の講師の病気等により、乙が本研修を中止又は延期する場合があることを予め承諾するものとする。
- 3.乙は、前二項の場合、甲に生じた損害については、一切の責任を負わない。
- 1.乙は、以下のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、本研修の全部または一部の提供を停止、中断、又は延期することができるものとする。
-
第10条(機密保持)
- 1.甲および乙は、本研修に関連して相手方が秘密に取り扱うことを求めて開示してきた情報(以下、「秘密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもって管理・保持する義務を負うものとし、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示しないものとする。ただし、以下の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
- (1)相手方より開示を受けた時点で、既に保有していた情報
- (2)正当な手段により、第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
- (3)公知の情報もしくは開示を受けた者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
- (4)秘密情報によらずに独自に開発した情報
- (5)法令に基づき開示を強制された情報
- 2.甲および乙は、当該秘密情報を知る必要のあるアシスタント、自らの従業員および役員に限り開示するものとし、当該アシスタント、従業員および役員に対し、本規約における甲及び乙の負担する義務と同等の義務を負担させるものとする。
- 3.第4条(申込み・申込み内容の確定など)第5項に基づき本業務の全部もしくは一部を第三者に委託する場合、その委託した限度において、機密情報を当該第三者に開示することができる。
- 4.甲および乙は、必要のある場合にのみ秘密情報を複製・複写をすることができ、本項に基づき複製・複写をした情報についても秘密情報として取り扱うものとする。
- 5.甲および乙は、秘密情報を保持する必要がなくなったとき、または当該秘密情報を開示した者からの請求があったときは、秘密情報の記録された書面、記録メディアその他の媒体を直ちに返却または相手の指示に従い破棄するものとする。
- 6.甲および乙は、相手方が本条に定める秘密保持義務に違反して秘密情報を漏洩した場合、その違反行為の差止め請求および原状回復の請求、および弁護士費用を含む損害賠償の請求をすることができるものとする。
- 1.甲および乙は、本研修に関連して相手方が秘密に取り扱うことを求めて開示してきた情報(以下、「秘密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもって管理・保持する義務を負うものとし、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示しないものとする。ただし、以下の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
-
第11条(登録情報の取り扱い)
- 1.乙による甲の登録情報の取り扱いについては、別途乙のプライバシーポリシーの定めによるものとし、甲は当該プライバシーポリシーに従って乙が甲の情報を取り扱うことについて同意するものとする。
- 2.乙は、甲が乙に提供した情報及びデータ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、乙の裁量で、利用及び公開することができるものとし、甲はこれに異議を唱えないものとする。
-
第12条(情報・資料の管理)
- 1.乙は、甲から提供されたデータ、図、その他の資料等を甲に返還するまでの間、本業務ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、また甲の事前の承諾なしにこれらを複製しない。
- 2.乙は、前項の資料等を、責任をもって厳重に管理する。
-
第13条(教材などの権利の帰属)
- 1.本業務の履行過程において乙によって作成された教材にかかる著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)又は知的財産権は、従前から甲に帰属する著作物を含む場合を除き、乙に帰属する。ただし、乙は、甲に対して、本研修の実施の目的の範囲に限定して、これら著作物の利用を許諾する。
- 2.本規約において明示的に定める条件のほか、甲は、本研修の受講および本教材により得られた知識、ノウハウ、コンセプト、情報、データ等(総称して、以下「本成果」という。)を、自身の知識・能力向上の目的にのみ使用させるものとし、いかなる場合であっても、本成果の全部または一部を、営利目的で複製、販売、利用等(類似の研修の開催、テキストの転売行為等を含むが、これらに限られない。)してはならないものとし、また第三者に対してこのような行為をさせてはならないものとする。
-
第14条(写真撮影・録画・録音の禁止)
- 1.甲は、乙の実施する研修業務について、乙の承諾なく、写真撮影、録画、録音またはそれに準ずる行為およびそれらの配信行為を行わない。また、二次利用や商業的利用、及び内容の改変を行わない。
- 2.甲が前項のいずれか一にでも行為が発覚した場合、乙は通知又は催告等何らかの手続きを要しないで直ちに本契約又は個別契約を解除でき、乙違約金100万円を甲に対して請求することができる。ただし、乙が被った損害額が違約金100万円を超える場合には、乙が甲に対し、違約金100万円とともに、被った損害額と違約金100万円との差額を請求することを妨げないものとする。
-
第15条(権利義務の譲渡等の禁止および再委託の取扱い)
- 1.甲および乙は、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく、本規約から生じる権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、または処分してはならない。
- 2.前項にかかわらず、乙は、本規約の定めに基づき本業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとする。
-
第16条(反社会的勢力の排除)
- 1.甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」と総称する)及び以下各号に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならない。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- 3.甲及び乙は、相手方が前二項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らかの手続きを要しないで直ちに本契約又は個別契約を解除することができるものとする。
- 4.前項に基づく解除は、相手方が被った損害につき一切の義務及び責任を負うものではなく、また相手方への損害賠償請求を妨げるものではない。
- 1.甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」と総称する)及び以下各号に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
-
第17条(契約の解除)
- 1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方に書面で通知することにより何らの催告を要せずに直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができる。
- (1)本契約及び個別契約の契約条項の一に違反事実があり、相当の期間を定めてその是正を催告しても、なお当該違反事実が是正されないとき
- (2)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、又は強制執行若しくは担保権の実行としての競売の申立を受けたとき
- (3)会社更生、破産、民事再生若しくは特定調停法に基づく調停等の申立を受け、若しくは自らこれを申立てたとき
- (4)自ら振り出し、若しくは引受けた手形又は小切手が不渡り処分を受ける等、支払い停止状態に至ったとき
- (5)債務超過など、信用状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
- (6)監督官庁により営業停止、営業免許あるいは営業登録の取消等、行政上の処分を受けたとき
- (7)営業の廃止若しくは重大な変更又は解散(合併による場合を除く)、組織変更の決議をしたとき
- (8)本契約締結日以降、会社の実質的支配関係に変動(特定の株主が株式譲渡・新株発行等により発行済株式総数の過半数を取得した場合等をいうがこれに限らない)が生じたとき
- (9)本契約締結日以降、会社経営主体に実質的に変動(代表取締役の変更、取締役の過半数の変更等をいうがこれに限らない)が生じたとき
- 2.前項に定める解除の事由に該当した場合、当該事由につき責めある当事者は当然に期限の利益を喪失し、その時点で相手方に負担する未払いの金銭債務が存する場合には、その全てを直ちに一括して相手方に支払うものとする。
- 1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方に書面で通知することにより何らの催告を要せずに直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができる。
-
第18条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、自己が直接かつ現実に被った損害の賠償(乙から甲に支払う場合は、甲乙間の個別契約に定める対価総額を上限とする。)を相手方に対して請求することができる。
-
第19条(残存効)
本契約終了後も、本契約の有効期間中に有効に成立した個別契約には本契約の各条項が適用されるものとし、本契約終了後も、第5条(料金・請求方法)、第10条(機密保持)、第11条(登録情報の取り扱い)、第12条(情報・資料の管理)、第13条(教材などの権利の帰属)および第21条(準拠法及び管轄裁判所)の規定については、なお有効とし、甲および乙は当該条項に基づく債務を履行する。
-
第20条(協議)
本規約に定めのない事項および本規約の内容について紛争または疑義が生じたときは、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
-
第21条(準拠法及び管轄裁判所)
- 1.本規約の準拠法は日本法とする。
- 2.本規約に起因し、又は関連する裁判上の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
-
第22条(規約の変更)
乙は、本規約を変更する場合、乙所定の方法で甲に告知することで、甲が承諾したものとみなす。
-
第23条(附則)
令和元年8月9日一部改定・施行